もし、あなたが認知症になった場合、誰があなたの財産を守るのでしょうか?
今回は不動産や預貯金などの管理を家族に託すことができる家族信託についてご紹介いたします。
目次
家族信託とは?
家族信託とは、主に不動産や預貯金などの財産管理を任せることができる肉親間の契約のことをいいます。(肉親が理事を務める一般社団を受託者とするケースもあります)
2007年に改正信託法が施行されて以降、高齢者の資産管理やスムーズな継承のために「家族信託」を活用する動きが広がっています。「家族信託」とは、親(委託者)が、子どもなどの信頼できる家族・親族(受託者)に、不動産や預貯金などの財産管理を任せる契約のことです。「民事信託」が正式な名称です。親が決めた目的に沿って、子どもが財産を管理・処分し、親のために使用するのが典型例です。
家族それぞれの実情に合わせて柔軟に対応しやすいため、「家族信託」が今注目されています。
「家族信託」はどこまで財産管理できる?他の制度との違い
親などの生前に、契約締結後30年程度にわたる財産の相続方法や帰属先を決められる。
成年後見制度とことなり、家庭裁判所の関与がないことから「柔軟性」や「幅広い選択肢」がメリット。
後見人が、生活環境と財産をしっかり守ってくれるが、被後見人が亡くなると後見人の仕事は、原則終了となる。
自分の遺産を誰にどのように相続または遺贈するかを自分の意思通りに決められる一方、その効果は1回限りで、「次の次」までは決められない。
「家族信託」が注目されている理由
例えば、不動産を所有している親が認知症になった場合、本人以外の者が勝手に不動産を売却することはできません。
成年後見制度は財産を守ることが目的のため、居住用不動産(自宅)の売却の必要がある場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。また、非居住用不動産(賃貸物件等)については、後見監督人の同意が必要です。
つまり、後見制度は親本人を守るための制度であるため、子どもの利益が配慮されることはなく、親が自分の意思を示せなくなってからでは、子どもの利益を実現するための相続対策は難しくなってしまうのです。
- 1) 遺言書の作成(軽度の認知症は除く)
- 2) 契約の締結
- 3) 遺産分割協議
- 4) 相続の承認もしくは放棄
- 5) 預金の引き出し
- 6) 新築・改築・増築または大規模修繕など
「家族信託」契約をしておけば、受益者(財産の本当の所有者)と管理者(財産の単なる管理者)とを分けることができるので、本人が認知症などで判断能力を失ってしまったとしても、管理者が法律上の正当な権限をもって、引き続き運用や相続対策を含めた手続きを本人に代わって行うことが可能になります。
おわりに
今回は家族信託についてご紹介いたしました。
認知症を発症してからでは相続対策が難しくなってしまいます。
そのため、柔軟に対応可能な家族信託が今注目されています。
信頼できる家族に財産を管理してもらえるのなら安心ですよね。
認知症を発症する前の準備が大切ですので、ご家族と相談してみてはいかがでしょうか?
川原田司法書士
1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)
橋本珠美
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)